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「配偶者手当」の在り方の検討

2021.02.08

新着情報

同一労働同一賃金を定めた「働き方改革関連法案」が成立し、2020年4月から施行されています(中小企業への適用は2021年4月より)。
これに伴い、就業規則や賃金規定の変更を検討されている企業も多いことと存じます。
そんな中、厚生労働省のサイトで~「配偶者手当」の在り方の検討~という少し興味深い記事を見つけましたので、ご紹介します。

厚生労働省では、平成27年12月に「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」を立ち上げ、平成28年3月まで、3回の報告会を開催しています。

★何故「配偶者手当」なのか?
配偶者手当の支給に関しては、当事者(多くの場合女性)に一定の収入要件を設けている企業が多く、また税制や社会保障制度などの関係から当事者が就業調整を行ってきた経緯があり、それらが女性活躍推進の足かせになっていると言われていました。しかしながら、税制や社会保障制度も見直されてきている昨今、企業の配偶者手当だけが取り残さており、その在り方の検討が求められている状況なのです。

★「配偶者手当」の検討とは
端的に言ってしまえば、「廃止」とすることですが、不利益変更の観点から簡単に「廃止」という訳にはいきません。そこでどのような手順で進めたら良いかを当サイトで案内しております。

そして特筆すべきは、検討に当たっての手順のみならず、労働契約と就業規則との関係、就業規則の変更に伴う労働契約への影響、労働条件の変更や賃金規定の変更に係る判例・裁判例なども紹介しており、就業規則等を変更する際とても参考になります。是非ご一読を!

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123735.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000713579.pdf

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