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令和4年10月からの短時間労働者に対する社会保険適用拡大!

2021.02.20

新着情報

 平成28年10月の法改正によって、社会保険の被保険者が501人以上いる適用事業所の短時間労働者にも適用が拡大されました。そして、令和4年10月から被保険者が101人以上いる適用事業所にも適用が拡大されます。人数要件以外で今回の変更点につきましては、継続して1年以上雇用される見込みの短時間労働者⇒継続して2ヶ月以上雇用される見込みの短時間労働者が対象になります。実務上では、雇用保険の加入要件に該当する労働者はほとんど加入する形になるのではないでしょうか。その後も令和6年10月にはさらに、被保険者が51人以上の適用事業所にも適用が拡大されますので、今後の社会保険の実務に対応していく準備をしていきましょう!

 

詳しくはこちら⇒日本年金機構該当HP https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

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