労働・社会保険、給与計算代行なら、群馬県前橋市の労務サポートへお任せください。

群馬労務サポート
SRP 全国社会保険労務士会連合会

お問い合わせはこちら

営業日:月~金(祝日除く)営業時間:9:00~17:30

TEL 027-212-9451

育児・介護休業法施行規則等が改定されました!

2021.01.20

新着情報

働き方改革が推奨されている中、育児や家族介護を行いながら働いている方に朗報です!

看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが出来るようになりました。
(令和3年1月1日施行)
今回の改正で特筆すべきは、1日の労働時間が4時間以下の方であっても取得することが可能となった事です。例えば1日3時間のパートタイマーであっても子供の検診などで2時間遅刻する場合、有給休暇を使わなくとも看護休暇を取得することが出来るようになりました。

つまりは・・企業側は有給休暇の他に、看護・介護休暇の時間管理も必要となりますね。

就業規則等の改定につきましては、ご相談いただければと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

記事一覧はこちら
padetop

サービス内容についてなど、何かご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

TEL 027-212-9451

営業日:月~金(祝日除く)
営業時間:9:00~17:30