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育児介護休業法が令和3年6月に改正されました!

2021.08.10

新着情報

令和3年1月に施行された育児介護休業法がさらに令和3年6月に改正されました。

 

今回の改正は男性の育児取得を促すため、子の出生直後に現行よりも柔軟に取得できる休業制度の創設や、
事業主に対して育休を取得しやすい職場環境の整備を義務づける改正内容になっております。

主なポイントは次のとおりです。

 

① 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。(施行日 公布後1年6ヶ月以内)

具体的には、子の出生後8週間に原則男性が4週間を上限に休業を取得できます。

 

② 雇用環境整備・個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。(施行日 令和4年4月1日)

上記以外に労働者が1000人超の事業主に対しては、育休の取得状況の公表も年1回義務づけられます。
施行は令和5年4月1日になります。

 

③ 育児休業を分割して取得できるようになります。(施行日 公布後1年6ヶ月以内)

改正前は原則分割して取得はできませんでしたが、改正後は分割して2回まで育児休業が取得可能になりました。

 

④ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。(施行日 令和4年4月1日)

改正前は1年以上引き続き雇用された労働者が育児休業の対象でしたが、
この要件は撤廃され無期雇用労働者と同様の取り扱いになります。

 

改正内容の詳細は追って省令等で定められる予定です。
下記の厚生労働省のURLにも概要は出ておりますのでご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

今回の育児介護休業の改正を受けて、皆様の会社の規則の変更内容もかなり複雑になると思われます。
また、規則の変更だけでなく、職場環境整備も含めて柔軟に育児休業に対応できる会社の風土作り
にも取り組んでいきましょう!

 

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