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2021.01.20
働き方改革が推奨されている中、育児や家族介護を行いながら働いている方に朗報です!
看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが出来るようになりました。
(令和3年1月1日施行)
今回の改正で特筆すべきは、1日の労働時間が4時間以下の方であっても取得することが可能となった事です。例えば1日3時間のパートタイマーであっても子供の検診などで2時間遅刻する場合、有給休暇を使わなくとも看護休暇を取得することが出来るようになりました。
つまりは・・企業側は有給休暇の他に、看護・介護休暇の時間管理も必要となりますね。
就業規則等の改定につきましては、ご相談いただければと思います。
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