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中小企業の同一労働同一賃金 2021年4月1日からスタート!

2021.03.15

新着情報

「働き方改革関連法」が2018年6月に成立し、この中で中小企業の同一労働同一賃金の適用がいよいよ

2021年4月1日からスタートします!働き方改革関連法案の中ではおそらく我々企業にとっても一番の山

場となってくると思われます。詳細は下記の資料をご参考いただき、入り口だけ概要をご紹介します!

同一労働同一賃金を企業として取り組むにあたり、2020年10月の最高裁判決を踏まえて考えていく必要があります。

(5つの重要な最高裁判決)

◆大阪医科薬科大学事件

◆メトロコマース事件

◆日本郵便(大阪・東京・佐賀)事件

これらの判決は以下の判断の枠組みで示されます。

① 賞与・退職金

⇒「職務の内容」、「人材活用の仕組み」等の相違に加え、「正社員の人材確保」という目的を重視し、

有期雇用労働者への不支給を不合理ではないと判断

② 年末年始勤務手当・年始祝日給・夏期冬期休暇

⇒各待遇の趣旨・目的が有期雇用労働者にも該当することから、正社員と同様の支給をすべきとした判断

③ 病気休暇・扶養手当

⇒「長期継続勤務の期待と継続勤務確保」を目的とした給付であり、「相応に継続的な勤務が見込まれる」

有期雇用労働者には正社員と同様の支給をすべきとした判断

これらの判決はあくまで個別の労働条件に関する見解が示されたものではありますが、雇用形態間の待遇差

の是正を考える際に参考になってきます。

これからの企業における対応としましては、賞与や退職金のように基本給に関連し、職務遂行能力や責任の

程度、勤務経験等が影響する複合的な性質を有している場合、正社員と短時間・有期雇用労働者との間の職

務内容やその変更の範囲等の事情が幅広く考慮されます。

一方、家族手当や年末年始勤務手当等、その支給の趣旨・目的がシンプルで明確なものについては、その

趣旨・目的に即した事情に焦点が当てられ、短時間・有期雇用労働者にも同様に趣旨・目的が該当するの

であれば正社員と同様の支給が求められることになります。

まずは皆様の会社で、正社員とパートさんとの給与の手当を個々に比較してみてください。その中で上記

のような待遇に問題がある場合は、就業規則と実態も含めて見直していきましょう!

※参考資料「同一労働同一賃金 まるわかりBOOK」⇒https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1023430

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