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新型コロナウイルス感染症に関する労災申請

2021.05.21

新着情報

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症に関する労災申請に関して、令和3年5月7日付け公表がありました。(参考資料①)
請求件数は1万494件で、支給決定となったのは6千81件でした。医療従事者等の請求は8千206件で、請求全体の8割を超えていました。

コロナ関連の労災申請については厚生労働省の通達「労災補償業務の運営に当たっての留意すべき事項について」(参考資料②)で示されているように、「業務によるものと認められる場合」には請求勧奨を実施しており、特に医療従事者については、「業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象」とし、それ以外の労働者についても「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合」には労災給付の対象とすることとしています。

そもそも業務起因性の分かりづらい病気に関する労災申請は、ハードルが高いと言われていますが、今回の新型コロナウイルス感染症に関する労災に関しては、積極的な請求勧奨を実施しており、その調査や処理の迅速化も求められているので、請求し易い環境にあると思われます。

また、これから始まるワクチン接種に関しては、予防接種を受けることが不適当或いは接種には注意が必要と言われている方への接種の勧奨や、業務の都合上執拗な接種の勧奨を行い、結果ワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた場合には、業務起因性を問われる可能性も考えられます。

いずれの場合も労災申請により業務起因性が認められる場合には、企業に対して安全配慮義務違反による損害賠償請求も想定されますので、対応の検討が必要となります。

資料① https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf

資料② https://www.mhlw.go.jp/content/000704518.pdf

 

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