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2023.03.28
アスベストや電離放射線などを取り扱う危険有害な作業する時、労働者に該当しない「一人親方」
等も安衛法の保護対象が2023年4月から広がります。今回の改正のきっかけは石綿により健康
被害を受けた作業員やその家族が国に賠償を求めた「建設アスベスト訴訟」の最高判決になります。
判決内容は、労働安全衛生法上の「労働者」に限らず、個人事業主の「一人親方」らについても人体
への危険は労働者か否かで変わらないなどとして国の責任を認めたものとなります。
具体的には、作業の一部を請け負わせる場合や、同じ作業場所にいる一人親方等(資材搬入業者、警
備員らも含めます。)に対して以下の措置の実施が請負人へ義務付けられます。
① 事業者が設置した局所廃棄装置等の設備を稼働させる等の配慮
② 特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業について、その作業方法の周知
③ 保護具を使用する必要がある旨の周知
④ 立入禁止や喫煙・飲食禁止の場所についての周知
⑤ 事故発生時に一緒に退避させる
⑥ 化学物質の有害性等の掲示をする
来月から4月となり施行されますので、元請業者に該当される会社様は、一人親方等との請負契約
時に書面で交付する等、準備をしておきましょう。
厚生労働省参考資料 ⇩
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000930498.pdf
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