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2023.11.01
先月の記事になりますが、アマゾンの下請け企業との業務委託契約を結んで
商品配達をしていた男性(Aさん)に対して労災が認められました。
業務委託契約を結んでいるので、「労働者」ではなく「個人事業主」に該当します。
個人事業主は、最低賃金や労災、有給休暇など労働者に与えられる様々な保護の対象外
となっております。しかし今回、横須賀労働基準監督署長は、Aさんの勤務実態を
個人事業主ではなく「労働者」と判断し、労災を認定しました。
詳細は下記の記事をご覧ください。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/bec866b9681eec6ec24091c38a7eaa2b6e7476ca
👆yahooニュース「アマゾン配達員がついに労災認定」⒑⒙
上記の配達員という業務に限らず、フリーランスとして業務委託契約を結んでいる場合、
勤務実態を企業がきちんと整備しておかないと、今後もこのような問題は加速していく
と思われます。アマゾンという大手企業なだけに、今後の動向に注視していきましょう。
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