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2024.03.01
形式的にはフリーランスでも実態が労働者と変わらない「偽装フリーランス」の問題を
めぐって、業界団体であるプロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
が、偽装フリーランスに当たるかの判断をしやすくする手引を作成、2月20日に公表
しました。こちらの内容は雇用契約ではなく業務委託を締結しても、労働者認定された
場合には、労働関連法の保護対象となるという整理が明示されております。
2020年の内閣官房による実態調査では、事業者から業務委託を受けて仕事を行うフ
リーランスのうち、業務の内容や遂行方法について具体的な指示(指揮監督)を受けて
いる人が4割でした。仮に労働者性が認められてしまった場合は、労働・社会保険等に
加入させなければなりません。また、請負でダブルワークを行う方々も多い時代背景か
ら、我々企業もきちんと「業務委託」と「雇用契約」の定義を熟知してから各々の契約
締結に対応していく必要があるでしょう。
⇩参考資料 偽装フリーランス防止のための手引き
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf
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