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2024.12.17
厚生労働省は、短時間労働者の厚生年金保険料を労使合意により企業側が多く負担できる特例制度について、
月収8.8万円以上13万円未満(年収換算106万円以上156万円未満)を対象とし、2026年4月から導入する検討に入りました。
現状、厚生年金保険料は労使折半です。短時間労働者の手取りを増やし、働き控えを減らしていくことを目的としておりますが、ここに企業負担が増えるという内容ですね。ただ、今のところ企業が10割負担することは認められておりません。この特例を受け、企業負担を多くし、人材確保に力を入れる企業もあるでしょう。今後企業努力によって「人手不足」格差も生じてくるのではないかと個人的には感じます。
上記改正に絡めて、他にも社会保険適用拡大のため、下記のとおり法改正が予定されております。
◆年収要件(106万円) 2026年10月撤廃予定
◆企業規模要件(51人以上) 2027年10月撤廃予定
全ての企業で「労働時間週20時間」以上の労働者は社会保険に加入する事となるでしょう。
保険料負担割合との両輪で人材確保を考えていく必要があると思われます。
☟参考記事 時事メディカル「156万円未満で企業負担=パートの厚生年金保険料」
https://medical.jiji.com/news/59667
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