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2025.05.19
厚労省は、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。
対象になる作業は下記のとおりです。
「暑さ指数28以上又は気温31度以上の環境下(屋外含む)で連続1時間以上又は1日4時間を超える作業」
上記に該当する作業が見込まれる企業には、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し連絡できる体制づくりが
義務付けられます。また重症化を防ぐため、応急措置や医療機関への搬送手順などを事前に作成・周知すること
も求められ、これらの対応を怠った場合は6カ月以下の懲役又は50万以下の罰金が科されます。
施行は今年の6月1日からスタートされるので、該当される企業は早急に対応していきましょう!
下記に厚労省の参照資料を添付いたします。ご参考ください。
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