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2024.02.02
「労基則」と「雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件明示のルールが
2024年4月1日から変わります。新しく追加される明示事項は以下3点です。
① 就業場所・業務の変更の範囲⇒すべての労働者が対象
② 更新上限の有無と内容⇒有期契約労働者が対象
③ 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件⇒有期契約労働者が対象
今回のポイントを1つ上げますと 『 就業場所・業務の変更の範囲』 の明示です。
具体的には、雇用契約書に就業場所や業務の「変更の範囲」を記載します。
しかし実務上、雇い入れ時に変更内容を全て想定するのは難しいと思われますので、
特に就業場所・業務に限定がない場合は、変更の範囲をそれぞれ
「会社の定める場所」・「会社内での全ての業務」等と記載する必要があります。
「雇用契約書の業務内容に記載されていないので、これは私の仕事ではない。」
なんて話にならないよう、労使間のトラブルを未然に防止していきましょう!
☟ 厚労省URL 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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