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2022.06.22
6月13日、日本年金機構は令和4年10月から社会保険適用事業所における
適用業種(士業)の追加に関するリーフレットを公表しました。適用対象に
なる士業は以下の12士業になります。
弁護士・沖縄弁護士・外国法事務弁護士・公認会計士・公証人・司法書士
土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士・社会保険労務士・弁理士
具体的には、すでに法人化されている事業所は強制適用ですが、常時5人以
上の従業員を雇用している士業の個人事業所が対象になります。ここでいう
「従業員」の定義とは、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が
がその事業所の正社員の4分の3以上ある人を指します。よって事業所の中で
パートやアルバイトという立場で働いていたとしても、上記の労働時間および
労働日数に該当していれば、名称問わず「従業員」にカウントされます。
また、個人事業所が社会保険の適用手続きをした場合、個人事業主自身は
被保険者になれないことも注意が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。⬇
「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html
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