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2024.05.09
テレワークでの長時間労働により適用障害を発症したとして、
補聴器メーカーに勤務する50歳代の女性が、横浜北労働基準監督署から労災認定されました。
テレワーク中の過重労働による労災認定は極めて異例なケースだと言われております。この女性
は働き方の裁量を認める制度「みなし労働時間制」を適用されておりましたが、こちらも労基署
は適用を違法と判断しました。本件の認定に至った具体的要因はざっと次のとおりです。
◆ 発症前2カ月間の時間外労働は月100時間を超えていたこと。
◆ 上司から頻繁に業務上の連絡等がありパソコンから離れられない状況だったこと。
まず労働時間については、PCのログやメール、チャットでのやりとりから客観的に算出され、遅
い時には深夜0時直前まで記録があったようです。また、金曜深夜に「月曜まで」とのタスク指示
も確認されております。さすがにこれは管理者、つまり会社側の責任が大きいと感じます。
次に「みなし労働時間制」については、「随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていな
いこと」等の要件を満たす必要があるため、上記のように頻繁に業務上指示があれば実態として適
用は難しいでしょう。労働時間管理も現状は勤怠システムが便利になりほとんど把握できてしまう
ため、同制度も個人的には抜本的な見直しが必要だと考えます。
今後の企業側の対策として、在宅勤務時には実際の勤務時間記録の提出や、私用外出の時間も管理
が必要になってくると思われます。仕事とプライベートの切り分けを適正に把握できる労働環境を
作っていくことが、従業員を守ることにも繋がっていくのではないでしょうか。
YAHOO掲載記事⇩「テレワークで労災認定 極めて異例」
https://news.yahoo.co.jp/articles/94fa5b713d1f6ed1ad70ae4ca55cb03db67b0e54
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