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個人事業主のアマゾン配達員に「労災認定」!!

2023.11.01

新着情報

先月の記事になりますが、アマゾンの下請け企業との業務委託契約を結んで

商品配達をしていた男性(Aさん)に対して労災が認められました。

業務委託契約を結んでいるので、「労働者」ではなく「個人事業主」に該当します。

個人事業主は、最低賃金や労災、有給休暇など労働者に与えられる様々保護の対象外

となっております。しかし今回、横須賀労働基準監督署長は、Aさんの勤務実態を

個人事業主ではなく「労働者」と判断し、労災を認定しました。

詳細は下記の記事をご覧ください。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/bec866b9681eec6ec24091c38a7eaa2b6e7476ca

👆yahooニュース「アマゾン配達員がついに労災認定」⒑⒙

 

上記の配達員という業務に限らず、フリーランスとして業務委託契約を結んでいる場合、

勤務実態を企業がきちんと整備しておかないと、今後もこのような問題は加速していく

と思われます。アマゾンという大手企業なだけに、今後の動向に注視していきましょう。

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