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2024.10.07
2015年、家政婦と介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性が7日勤務後に亡くなりました。
遺族が労災認定を求め、東京高裁は遺族補償などの不支給処分を取り消し、「労災」として認定しました。
敗訴した国側が、上告期限の3日までに上告しませんでした。
労働基準法は、
◆1 家族の指揮命令のもとで家事に従事する家政婦
⇒適用除外
◆2 請負う者に雇われて、その指揮命令のもとで家事に従事する家政婦
⇒適用
としております。
今回の事件、労働基準監督署は介護の時間だけを検討し遺族補償などを出しませんでした。しかし、高裁
は家事・介護を一体とし、雇われた労働者と判断。家事の労働時間を合わせれば過重業務だったと認め、
遺族側の逆転勝訴となりました。厚生労働省も今後、家事使用人について、労働基準法を適用し「労働者」
として保護するため、同法を改正する調整に入っております。
労務管理としてはどこまでが「家事」でどこまでが「介護」なのか、時間管理も含めて法規制以上に運用が
重要になってくるのではないでしょうか。労働条件の棲み分けについては他業種も同じように課題として引
き続き取り組んでいく必要があると非常に考えさせられた事件でした。
☟関連記事「家政婦の急死、労災と認めた高裁判決が確定 国が上告せず」
https://news.yahoo.co.jp/articles/72bb0a32234b70d548e6d2478f2a9fc6b6fce2f5
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