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業界団体が偽装フリーランス防止手引作成!

2024.03.01

新着情報

形式的にはフリーランスでも実態が労働者と変わらない「偽装フリーランス」の問題を

めぐって、業界団体であるプロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会

が、偽装フリーランスに当たるかの判断をしやすくする手引を作成、2月20日に公表

しました。こちらの内容は雇用契約ではなく業務委託を締結しても、労働者認定された

場合には、労働関連法の保護対象となるという整理が明示されております。

 

2020年の内閣官房による実態調査では、事業者から業務委託を受けて仕事を行うフ

リーランスのうち、業務の内容や遂行方法について具体的な指示(指揮監督)を受けて

いる人が4割でした。仮に労働者性が認められてしまった場合は、労働・社会保険等に

加入させなければなりません。また、請負でダブルワークを行う方々も多い時代背景か

ら、我々企業もきちんと「業務委託」と「雇用契約」の定義を熟知してから各々の契約

締結に対応していく必要があるでしょう。

 

⇩参考資料 偽装フリーランス防止のための手引き 

https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf

 

 

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