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2021.11.25
65歳以上の方を対象として2022年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
が施行されます。従来の雇用保険制度は、主たる事業所で週所定労働時間20時間以上かつ
31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。これに対しマルチジョブ
ホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワーク
に申し出ることで、特例的に雇用保険被保険者となることができる制度です。
要件① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
要件② 2つの事業所の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
要件③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上あること。
企業側の対応としますと、労働者からの依頼に基づき、手続きに必要な証明を行う必要が
ありますので、厚生労働省のHPなどで事前に確認しておくことが必要です。働き方改革の名
の下に、国を挙げて「ダブルワーク」を後押ししているのがわが国の現状となります。もちろ
ん未だに副業禁止を謳っている企業もございますが、時代背景に沿って今回のマルチジョブホ
ルダー制度のようにこれからますます労務管理に関わる法律も改正されていくことが予想されます。
【厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
【同「Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html
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