労働・社会保険、給与計算代行なら、群馬県前橋市の労務サポートへお任せください。
2024.11.22
厚生労働省は今月12日、労働基準法(以下「労基法」)の2026年改正に向けたたき台を示しました。
法改正の概要は下記のとおりです。
① 14日以上の連続出勤の禁止
② 副業・兼業時の労働時間の通算して割増賃金を支払う仕組みの廃止
③ テレワークと出社が混在可能なフレックスタイム制の導入
今回は①と②について簡単に解説いたします。
まず①について、
現行の労基法では、週1日の休日を原則としつつも、4週を通じて4日以上の休日の付与を義務付けています。
この「4週4休制」では、なんと最長で48日連続勤務が可能であり、36協定を結べば休日労働を命じることができるため、事実上連続勤務の制限がありません。
次に②について、
現行は本業先と副業先の労働時間を合算して計算することとなっていますが、
各事業主は双方の会社の労働時間を管理しなければならないため、この負担減を考えての趣旨でしょう。
今回の改正は、労働者の健康確保を維持しつつ、事業主の負担減、副業の促進といった個人的には上手く落とし所を考えた内容だと感じました。また、来年以降も労基法以外に沢山の法改正が控えています。我々企業はこれらの法改正に受け身になるのではなく、先を見据えて能動的に時代の変化に対応していく努力が一層必要になると考えます。
参照資料☟
YAHOOニュース「14日以上の連続勤務禁止、副業の割増賃金 労基法見直しへの骨子案」
https://news.yahoo.co.jp/articles/56f61d8b88369f5474566cad305d5efd2e7f7c56
サービス内容についてなど、何かご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。
営業日:月~金(祝日除く)
営業時間:9:00~17:30