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2022.02.07
本日はパワハラについてお話しいたします。世間ではすでに騒がれているハラスメントですが、
職場のいじめ・嫌がらせに関する都道府県労働局への相談は平成29年度時点で7万2千件超、
6年連続で全ての相談の中でトップになっております。
こうした現代の職場環境の背景から、すでに大企業は2020年6月1日から義務化され、
そして中小企業は2022年4月1日から義務化になります。
パワハラが法律に明記されることによって、パワハラの判断基準や代表的なパワハラ行為を
6類型に分類しています。詳細は下記の資料をご確認ください。
「パワハラ判断基準・パワハラ6類型について」厚生労働省URL ⬇
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
これらを受け、我々中小企業としてパワハラ予防のための具体的な取組例を上げてみます。
① 就業規則や労使協定を制定して社内方針を明確化し、周知する。
② パワハラ防止を周知・啓発するための社内研修を定期的に実施する。
③ 社内におけるパワハラの実態や、パワハラに関する意識調査のためにアンケートを実施する。
④ 問題の深刻化を防ぐために、気軽に相談できる窓口を設置する。
など、こちらはあくまで取組例ですが、例えば②の社内研修などは我々のような社労士に
アウトソーシングするのも良いと思われます。
また、現状パワハラ防止法(総称)には法的な罰則は設けられておりませんが、
事業主が行政の勧告に対して無視したり、従わなかったときは企業名を公表されてしまいます。
もし、パワハラ防止法に違反し、これらの措置が実行された場合、企業の評判やブランディングに
悪い影響を与えてしまいますので企業の対応として十分に注意を払っていきましょう!
厚生労働省 パワハラ改正情報URL ⬇
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
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